省エネでお得にリフォーム?所得税の減免制度について 入間市・所沢市
こんにちは!
今回は省エネリフォームでできるお得な減税制度のご紹介です。
住宅にかかる資金は人生の中でも大きな支出ですよね。
そんな支出が減税のために利用できるのであれば、
積極的に活用していきたいと思いますので、少し深堀していきたいと思います!
省エネリフォームは所得税の控除が受けられる!
では、まず省エネリフォーム減税についてですが、ある条件を満たす
省エネリフォーム工事を施工した場合での減税制度になります。
対象の工事を行った年度に、必要な書類を準備し手続きをして確定申告することで、
その年に納付した所得税が一部減税(控除)、還付金が戻る制度です。
では、実際にどれほど控除されるかという話になりますが、
こちらは工事に掛かる費用を住宅ローンで賄うか、
それとも自己資金を充てるかで変わります。
具体的に言いますと・・・
① 住宅ローンを利用して適用される減税制度 → 「ローン型減税」
② 住宅ローンに関わらず利用できる減税制度 → 「投資型減税」
の2つに分かれてきますので、ぜひ知っておいてください♫
省エネリフォーム減税 ~ローン型減税について!~
それではまずローン型減税についてです。
控除の率や控除の期間、控除上限額は以下の様になります。
<控除率>
[A]省エネリフォーム工事費用の2%
+[B]省エネリフォーム以外の工事の費用の年末ローン残高1%
<控除期間>
リフォーム後、居住し始めた年から5年間
<控除対象限度額>
[A] 上限250万円
[A]+[B] 上限1,000万円
省エネリフォーム減税 ~投資型減税について!~
続いては投資型減税についてです。
控除の率や控除の期間、控除上限額は以下の様になります。
<控除率>
国が規定する省エネリフォームの
標準的な施工費用相当金額の10%を所得税から控除
<控除期間>
リフォーム後、居住し始めた年1年間分のみ
<控除対象限度額>
250万円(同時に太陽光発電を施工する場合は350万円)
減税が適用される条件などは?
以上、ローン型減税と投資型減税についてでした。
省エネリフォーム減税でも色々とまた制度が分かれているんですね。
適用される条件としては主に
・自己所有で居住する住宅であること
・床面積の2分の1以上が居住用
・リフォーム完了後から6か月以内に入居
・リフォーム後の床面積が50㎡以上 などがあります。
詳しくは国税庁のHPにも記載してありますので、
ぜひ一度ご覧になってみて下さい♫
省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)↓↓↓
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1219.htm)